《福岡県北九州市/不正受給》社会福祉法人が不正受給 北九州市 事業者指定取り消しへ
社会福祉法人が不正受給 北九州市 事業者指定取り消しへ
北九州市は8日、障害者就労支援施設などを運営する北九州市小倉南区の社会福祉法人「時優(じゆう)会」が、約1億6千万円の給付費を不正受給したとして、10月1日付で会が運営する9施設の事業者指定を取り消すと明らかにした。勤務実態のない職員を配置しているかのように装うなどした。市は40%の加算額を含め約2億2千万円の返還を求める方針。
市によると、昨年8月の定期指導で発覚。2015年4月から17年8月までの間で、3119件の不正請求が確認された。同法人は、複数の施設の管理責任者が常勤でないのに、報酬が高い常勤としての給付費を受給。給食事業者の弁当を提供しているのに、食事を施設内で調理して提供した際の加算分も受給していた。指定取り消しは障害者総合支援法と児童福祉法に基づく行政処分。
不正があった障害者の生活介護や就労支援、児童の放課後デイ事業などの8施設と休止中の1施設を処分対象とする。利用者の相談窓口である別の1施設は除外した。市は刑事告訴も視野に福岡県警に相談した。
事業は飯塚市の社会福祉法人が10月に引き継ぐ予定で、利用者約80人は引き続き施設を利用できる。
また、グループホームの入居者が夜間自由に居室を出入りできないように、外から施錠していたことも発覚した。市は障害者総合支援法が定める人格尊重義務違反に当たるとしている。
時優会の植村時子理事長は西日本新聞の取材に「不正の意図はなく管理不足だった。利用者には申し訳ない」と話した。
=2018/08/08付 西日本新聞夕刊=
不正受給や違法行為は、営利法人だけが起こすわけではありません。
運営に関する知識不足や、認識不足が生じただけで、利用者や勤務者が路頭に迷うこととなるわけです。
「認識の甘さ」という言い訳が通用するわけではなく、利益を追求することは、営利法人、非営利法人は関係ないのです。
営利法人悪者論は無意味です。
最終的には、社会的や役割と、法令遵守のための努力をしているかどうかなのです。
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