《福岡県久留米市/放課後等デイサービス》児童の区分に対する久留米市からの返答とその対策について
今日は淡々と書かせていただきます。
毎度の、放課後等デイサービスを利用されている児童さんの区分に関するご報告です。
国の通達もあり、各地方自治体の福祉窓口は、これまでの申請や更新時に聞き取りを行なったときの評価票を使って、利用児童に対して「区分1」に該当するかしないかの判定が行われています。他にも、そういった指標を精査する時間が足りない自治体(横浜市あたり)は、例えば、お持ちの療育手帳A、精神保健福祉手帳1級、身体障がい者手帳2級以上の児童については、暫定で「区分1」とするといった対応を行っています。
利用される児童さんにとっては、特に大きな影響はありませんので、該当するしないはあまりお気になさらなくて大丈夫ですのでご安心ください。
問題は、放課後等デイサービス事業所にとって、大きな影響を与えることになります。
今回、国は、内容の良し悪しはあれ、やはり支援の必要性が大きい児童さんを多く受け入れて支援を行っている放課後等デイサービス事業所に対して、手厚い給付を行うことを決めました。逆に、特に問題になっていた、軽度で支援をあまり必要としない利用者ばかりを集めて、未経験者のスタッフばかりを配置して支援を行っている事業所の問題が全国で数多く発生していたことから、そのような事業所には、給付については減らすこととなったのです。
今回の「区分1」に該当するかしないは、まさにそこを図る指標だったわけです。
そこで、国は各地方自治体に、4月初旬までに、放課後等デイサービスを利用しているすべての児童さんに、区分1に該当するかしないかの通知を出すことが求められました。
もちろん、時期が迫ったこの時期のことでもあり、(まぁ、毎年こんな感じですが・・・)全国の地方自治体は、バタバタと区分判定を行ったわけです。しかし、国がその方針を決めた以上、地方自治体もそのルールに則って区分を判定し、その判定によって、放課後等デイサービス事業所も、運営を行っていかざるをえないのです。「計画相談支援室
ノーマ」が担当範囲とする地方自治体も、本当に忙しい中で判定を行っています。手続きの良し悪しはあれ、福岡市も周辺自治体や事業所から厳しい非難を受けながらでも、あれだけの多くの人数をの児童の区分判定を行ったわけです。
誰もが、急な変更を良しとしているわけではありません。しかし、国の目的や意義を考えると、真面目に取り組む事業所であれば、尚更協力していかなければなりません。なので、私も計画相談支援事業所でありながら、母体法人が放課後等デイサービスを運営しているからこそ、その意を汲み取り、こうやって発信してきたわけです。
何度もお伝えしていますが、
福岡県は4月13日必着で、「体制等に関する届出書」を提出する必要があります。
それは、今年度1年間、私たちの事業所が、どのような配置で、どのような加算(減算)の対象として、お預かりする児童の支援を行っていくかということを、放課後等デイサービスを管理する県に報告するための届出書です。この届出書の提出をもって、私たち事業所はご利用頂く児童さんひとりに対して、給付費を頂くこととなっています。その給付費が、私たちの事業運営を支えているのです。
今回は、その書類を提出にあたり、私たちの事業所が「区分1事業所」に該当するかしないかを県に報告するために、児童の区分が必要となりました。先程ご説明した内容を詳しくお話しますと、4月の段階では、利用の登録をしている利用者(例えば、当法人事業所である「こどもサポートルーム
アクア」であれば、現在、登録者は27名いますので、この50%以上(14人以上)が区分1に該当すれば、3ヶ月間は「区分1事業所」となります。3ヶ月後の6月末時点では、3ヶ月間の利用総数から、区分1の児童さんの利用総数の割合が50%を超えれば、平成31年3月末まで「区分1事業所」として認められることになります。
私たちは、区分1事業所になりたいということではありません。これは、先日のNOMAのブログにも、「区分1事業所は諸刃の剣」と書いています。
ただ、どちらにしても、私たちは「児童福祉法」に基づくルールに則って、厳しく運営を行うことが義務付けられていますので、その意を汲み取るかたち、私たちの母体法人も、久留米市からの児童の区分の通知を待ち続けていたわけです。
しかし、あまりの市の反応のなさから、しびれを切らして、4月6日の夕方4時半に、久留米市障害福祉課を尋ねて、市の現状把握と区分判定の通知の依頼を行ったわけです。
翌日、その久留米市からの回答は「新規、もしくは更新時からしか区分は出せない」ということでした。理由は、単純明快に「できないから」だそうです。
この返答がなにを意味するか、みなさんはご理解いただけるでしょうか?
1.監査や実地指導では、放課後等デイサービス事業所では、法律に基づいて厳しく運営を行うことが求められますが、行政はそのことを厳しく指摘をするにも関わらず、久留米市の今回の決定によって、少なくとも久留米市にあるすべての放課後等デイサービス事業所は、国のルールに則っての運営ができません。
2.久留米市のすべての事業所は、区分2事業所としてしか運営できません。しかも、すべての児童の区分がわかるのが、平成31年3月頃となりますので、万が一そのときに「区分1事業所」と判断されたら、過去1年分のすべての児童の過誤請求を行うことになります。(上限管理等に伴う金額の訂正など、周辺の事業所に大きな影響を及ぼしますし、ご請求に関しての変更など、場合によってはご家族にも多大な影響を与えます。)
3.久留米市の児童さんは、久留米市の事業所だけを利用しているわけではありません。みなさんの中には小郡市、朝倉市、大刀洗町、広川町、八女市、筑後市といった事業所の利用も行っているはずです。そこで利用登録も行っているはずですので、
例えば、その事業所のある自治体はきちんと児童の区分をだしているのに、久留米市がその区分を出さないのであれば、そこの正確な事業所認定が、「久留米市のせいで」できないということになります。
久留米市以外の事業所さんは、そのことをご理解されているのか疑問です。
4.他のすべての地方自治体は、かなり大変な状況の中でも区分の通知を行っています。大阪市も横浜市も名古屋市も広島市も例外なくすべてです。しかし、久留米市は出しません。その事自体が、全国の地方自治体として本当に許されるのか疑問ですし、そのことを、私たち久留米市にお住まいの皆様も久留米市で真面目に運営を行っている放課後等デイサービス事業所側もそのことを許していいのか甚だ疑問です。
これは、私なりの考えですし、皆様がいかに思うかは個々人の思うままです。しかし、私は、様々な自治体との接点をもつ業務に従事しているからこそ、久留米市の選択はやはり、周辺自治体に対しても失礼だと思います。
尚、こういった状況になった久留米市にある事業所として、今後、どのような対応をしていけばよいのか?福岡県にも質問票を利用して送らせていただきました。
少しでも状況が変わることも希望します。
少しでも状況が変わることも希望します。
以上です。
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