《利用者並びに保護者向け》障害年金に関すること
<障害年金>1000人打ち切りか 審査集約、戸惑う受給者
毎日新聞 5/29配信
日本年金機構が障害基礎年金の受給者約1000人余りに対し、障害の程度が軽いと判断して支給打ち切りを検討していることが判明した。対象者には、特例的に1年間の受け取り継続を認めつつ、今年度中に改めて支給の可否を審査するとの通知が届いている。都道府県単位だった審査手続きが全国で一元化された影響とみられるが、受給者の間には「症状は改善していないのに困る」と戸惑いが広がっている。
障害基礎年金は、20歳前から難病を抱える人や、国民年金加入者が障害を負った場合などに、年80万円程度を下限に支払われる。機構や関係者によると、通知を受け取ったのは1010人で、いずれも20歳前から障害がある成人という。
1010人は2017年、症状に応じ数年おきに必要な更新時期を迎え、医師の診断書を提出した。機構は同年12月~今年1月、「障害基礎年金を受給できる障害の程度にあると判断できなかった」との審査結果を通知。ただし17年度は支給を続け、18年度に改めて審査した上で「診断書の内容が同様なら支給停止になることもある」と示した。
1000人規模の支給打ち切りが過去にあったかどうか、機構は「データがない」と明らかにしていないが、経過措置を設ける通知を出したのは初めてという。厚生労働省幹部は「影響の大きさを考慮した激変緩和の意味もある。審査をし直した結果、継続が認められる可能性もある」と話す。
背景にあるのは審査手続きの変更だ。以前は都道府県ごとにあった機構の事務センターが認定業務を担当し、それぞれ地域の医師が診断書をもとに審査していた。しかし、不認定の割合に地域差があると問題視され、機構は17年4月に認定業務を東京の障害年金センターに集約。審査する医師も変わった結果、不認定の割合が増えたという。
機構の担当者は「審査業務の変更という特別な事情を考慮し、今回の診断書だけで障害の程度を判断するのは適切でないと考えた。対応は妥当だ」と説明する。【原田啓之】
【ことば】障害基礎年金
20歳前や国民年金の加入時などに病気やけがで障害を負った人に支給される年金。障害の程度によって1、2級に区分される。年間支給額は1級が約97万円、2級が約78万円で、子どもがいれば人数に応じた加算がある。受給者は2017年3月末時点で約184万人。初診時に会社勤めなどで厚生年金に入っていた人には、等級区分が異なる「障害厚生年金」が支給される。
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日本の障害年金の制度は、他の先進国の中でもとてもシビアであり、障害年金を受給できても、安定した生活を維持できない制度になっています。
ましてや、上記のように受給していた年金を停止させられれば、生活の破綻、そして生活保護に移行することになり、社会的コストが増えることにもつながるはずです。
障害年金が生活を保証してくれないからこそ、誰もが「働きたい」と願うのですが、やはり、その中には、無理を強いたりする人もでてきてしまうことにも繋がり兼ねません。
障害が固定されていることが判明しているからこそ、障害年金は受給できるのですから、その年金を即座に停止するのは、理由はなんであれおかしいのではないでしょうか?収入が確保できない状況であれば、一度、受給した障害年金は、支給され続けるべきですし、就労で得た収入に応じて、支給料を一定量減額するといった、将来に向けての自立支援を行ってほしいものです。
さて、このように「障害年金」を受けるために必要な手続きは、年々ハードルが高くなってきています。20歳以前に発症ないしは障害をお持ちの方は、障害年金を受けるためには、現況を表す主治医が記載する「年金診断書」が必要となります。ですが、主に知的障害をお持ちの方は、一旦、療育手帳を取得すると、定期的に病院受診を行う方はかなり少ないため、20歳が近くなってはじめて病院探し、病院受診を行うことが多いのですが、いきなり受診をして年金診断書を医師に書いてもらうのは、場合によっては上記のように状態像をきちんと記載できないミスが発生したりして、障害年金を受給できなくなる人も少なくありません。
やはり、医師との普段の関わりがあって、その方の状況をきちんと理解してもらった上で、年金診断書を書いていただくことが大切です。
20歳になる前に、早めの受診をおすすめします。受診先は、知的・発達障害、てんかん等の方については、「精神科」のほうが良いと思います。
大人になると、これまで通っていた「小児科」は年齢的にも受診できませんし、今後のお付き合いを考えると、やはり、年金診断書を書きなれた先生も多い「精神科」の先生が良いのではないかと思います。
将来の生活を左右するものでもあります。年金申請は、慌てず対応できるように、事前準備を行いましょう。
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