《放課後等デイサービス》平成30年4月の福祉サービスの報酬改訂に関する懸念について

平成30年4月より、福祉サービスの報酬改訂が行われることとなっておりますが、計画相談支援事業所としてとても気になる部分もあり、「計画相談支援室 ノーマ」としての意見をみなさまにお伝えしておこうと思います。


いずれ、那珂川町及び春日市の福祉課の窓口から正式に利用者様にも通達があると思われますが、現在、「放課後等デイサービス」の利用を行っている利用児童並びに保護者の方につきましては、是非、ご注意いただきたい点があります。

といいますのは、平成30年4月より、利用されている児童さんに2段階の区分が正式につくこととなりました。

「区分1」と「区分2」という2段階なのですが、この区分は正式には、全国統一の評価表によって、申請時に窓口もしくは訪問時に聞き取り調査が行われることとなっています。その評価票の結果によって、それぞれの地方自治体が、おひとりおひとりのお子様に対して「区分1」「区分2」と記載した受給者証を発行することとなります。
※成人した方がサービスを利用する際の「障害程度区分」と同じ扱いだと思われます。

それに伴い、平成30年4月の段階では、すべてのサービスを利用しているお子様に区分を付ける必要があるのですが、すべてのこどもたちについての聞き取りも物理的にできないことから、各地方自治体の独自の評価で区分が付与されることとなりそうです。(まだ、詳細が出てないので不明な点も多いのですが、おそらくそうなります。)


で、この区分なのですが、この区分が、皆様の利用している「放課後等デイサービス事業所」に対して大きな影響を及ぼすこととなります。その放課後等デイサービス事業所の1年間の利用者総数の「区分1」の利用者の割合によって、給付費に大幅な差が出るようになったのです。

簡単に言いますと、「区分1」の受給者証を持っているお子様をお預かりする総数が、全体の総数の50%を越えると、事業所の収入が増えて、50%を下回ると、今よりも収入が減ってしまうということになったのです。収入は、事業運営にとっては死活問題となりかねませんから、運営法人はヒヤヒヤしていることと思います。


さて、ここからが本題です。


先程申しましたように、事業所にとって、「区分1事業所」になるのか「区分2事業所」になるのかによって、事業所運営に大きな影響を及ぼすことになります。ですので、一部の事業所は「区分1」の利用者さんの受け入れを優先するようになるのではないかという懸念があるのです。

例えば、我が子が「区分2」となったことで、

①現在、通っている放課後等デイサービス事業所の利用をやんわりと断られる。(区分1でないこどもの利用を断られる。)
②現在、通っている放課後等デイサービス事業所から、同じグループの別の事業所に移動を求められる。
③事業所の利用の空きがあるにも関わらず、利用を希望したが「区分1」ではないため断られる。(もしくは、定員が満員ですと言われて断られる。)

といったことが行われるのではないか?という懸念です。要は、言い方はきついですが、利用児童の選別です。


しかし、放課後等デイサービスの運営について、下記のような留意事項があります。



提供拒否の禁止(基準省令第14条)
・原則として、利用申込みに対して応じなければならず、特に、障害の程度や所得の多寡を理由にサービスの提供を拒否することを禁止するものであること。

・提供を拒むことができる正当な理由がある場合とは、次のとおりであること。 
1.当該事業の利用定員を超える利用申込みがあった場合 
2.入院治療の必要がある場合
3.当該指定児童発達支援事業所が提供する指定児童発達支援の主たる対象とする障害の種類が異なる場合
4.その他障害児に対し自ら適切な指定児童発達支援を提供することが困難な場合 


なので、表立った拒否はできないということになるのですが、そうであってもおそらく事業所によっては、「利用拒否」「移動の強制」という形で、皆様に一部の事業所からご案内が来る可能性があります。


ですので、万が一、そのような問題に直面されたNOMAの契約者さんで、その対応に納得できない方は、まず、ご連絡いただけたらと思います。その内容を確認させていただき、事業所にも確認した上で、必要に応じて、各自治体福祉課並びに県庁指定指導係に私どもより報告させていただきます。


今回の法改正は、一定の意義があるのは理解できますが、反面、利用者の選別を行う一部の事業所が現れることが予想されます。ご注意いただけたらと思います。






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