《春日市にお住まいの方向け》放課後等デイサービスの受給者証期限が変わります!

かれこれ、計画相談をはじめて5年目となりますが、ようやく私がこころから希望していたことが実現されそうです!

春日市にお住まいの方で、放課後等デイサービスをご利用の皆様へのお知らせです。

これまで春日市では、放課後等デイサービスの申請を行った時点から1年間の受給者証が発行されていました。であれば、小学校への進学と同時に受給者証の申請を行う機会が多いので、多くの方々は4月からスタートした受給者証となっていたわけです。

そうなると、1年後の3月に受給者証の期限を迎えることとなりますので、その時期は、春日市福祉課の職員さんも、新規での申請や、これまで利用していた方々は更新をご希望される方も多くて、申請書類から聞き取り調査を行うために、窓口がいつも込み合っている状況でした。しかも、平成27年4月から『計画相談」がスタートして以降は、、、


そうです!私たち相談支援専門員も更新手続きに追われて大変な時期になっていたわけです!


個人的なことですが、もし!春日市さんがもっと早く対応してくれていたならば!私は、「3階ラボ」のままでよかったのかもしれません!(←完全な言いがかりですw)


事実、私たちも、3月だけですべての方々を更新することができないくらいに、この時期の事務量は大きかったのですが、さすがに春日市さん自身も増え続ける申請者に対応できなくなってきたと思われ、平成30年4月より、多くの方々は一旦、誕生月までで受給者証の期限となり、もう一度更新手続きを行って頂いてから、1年間の受給者証が発行されることとなりました。

そうすることで、これまで3月までの期限の方が殺到している状態から、放課後等デイサービスを利用しているお子様の誕生日に振り分けられることとなり、事務量の偏りが解消されるようになるということです。窓口もスムーズになり、利用される皆様にもゆっくりと対応できるというメリットもあります。


ただしすべての方々が当てはまるわけではなく、例外もあります。3月に期限を迎えて、4月に新しい受給者証が発行される方を例にあげてみると、4月、5月、6月という直近3ヶ月に誕生日を迎える方については、このまま1年間(平成31年3月末まで)の受給者証が発行されます。(更新したばかりで、またすぐに更新手続きを行うことで、保護者の混乱を避けるためです。)逆に、7月以降に誕生日を迎える方については、一旦、誕生日を迎える月までの受給者証が発行されて、再度、更新手続きをお願いすることとなります。(8月が誕生月であれば、平成30年4月から平成30年8月まで。)

同様に、4月に受給者証の期限を迎えて、5月に新たに発行される方であれば、5月、6月、7月という直近3ヶ月に誕生日を迎える方は、そのまま1年間(平成31年4月末まで)の受給者証の発行となり、それ以降に誕生月となる場合は、一旦、そこまでの期限となるということです。


文章ではわかりづらいかもですが、更新手続きの際に、私からもご説明させていただきますのでご安心ください。今後共、計画相談へのご理解ご協力の程よろしくお願いいたします。



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